第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人埼玉県リハビリテーション専門職協会と称する。
事務所
第2条
- 当法人は、主たる事務所を埼玉県入間郡毛呂山町に置く。
- 当法人は、従たる事務所を埼玉県所沢市及び埼玉県上尾市に置く。
- 当法人は理事会の決議によって従たる事務所を変更及び設置することができる。
公告
第3条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 目的及び事業
目的
第4条
当法人は、会員相互の連携により、街づくりのための地域に根ざした活動及び研修等をリハビリテーションの立場から行い、かつリハビリテーション専門職相互の交流を推進し、各会員による自主的・主体的な地域づくりの取り組みを支援・促進することを図り、もって県民の自助・互助の推進と医療・福祉・介護の増進に寄与することを目的とする。
事業
第5条
当法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う
- リハビリテーション専門職に共通する知識及び技術の向上に関する事業
- 地域包括ケアシステム構築に資する事業
- リハビリテーション活動を通じた地域づくり支援事業
- 県民の医療・福祉・介護の向上に関する事業
- リハビリテーションおよびその専門職に係る広報・啓発事業
- リハビリテーションに関する相談事業
- 研修会等の開催に関する事業
- リハビリテーション専門職の社会的地位の向上に関する事業
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
会員の種別
第6条
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般法人法」とする。)上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した、埼玉県内のリハビリテーション専門職種で構成される法人及びリハビリテーション専門職の国家資格を有する個人
- 賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
会員資格の取得
第7条
当法人の会員になろうとする者は、理事会の定める入会届を提出し、その承認を受けなければならない。
経費等の負担
第8条
- 会員は当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、年会費として、社員総会(以下、「総会」とする)において別に定める額を支払う義務を負う。
- 会員は当法人の目的を達成するために、それに必要な経費を負担する義務を負う。
任意退会
第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意でいつでも退会することができる。
除名
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、「一般法人法」第49条第2項に定める総会の議決によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
- この定款または、その他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
会員資格の喪失
第11条
前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 死亡し、団体においては解散したとき
- 成年被後見人または被保佐人になったとき
- 第8条の年会費の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
- 総正会員が同意したとき
会員名簿
第12条
当法人は、会員の氏名または名称、および住所を記載した会員名簿を作成し事務所に備え置くものとする。
拠出金品の不返還
第13条
既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 社員総会
構成
第14条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって「一般法人法」上の総会とする。
権限
第15条
総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任および解任
- 理事及び監事の報酬などの額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第16条
総会は、定時総会として毎年事業年度終了後3箇月以内に毎年1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
招集
第17条
- 総会は、法令に特別な定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 総会を招集するには、会長は、総会の日の1週間前までに正会員に対し、総会の目的たる事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面または電磁的方法によって通知しなければならない。
- 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権をもって、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 会長は、前項による請求があったときには、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
議長
第18条
総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
議決権
第19条
総会における議決権は正会員1名もしくは1団体につき1個とする。
決議
第20条
- 総会の議決は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項 - 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
書面表決済
第21条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしく電磁的方法によって表決し、又はほかの正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
議事録
第22条
- 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 議長及び出席した正会員の中からその総会において選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
役員の設置
第23条
- 当法人に次の役員を置く。
理事 3名以上12名以内
監事 3名以内 - 理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長とする。
- 前項の会長をもって、「一般法人法」上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 監事は当法人の理事を兼ねることはできない。
役員の選任
第24条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
第25条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その職務を執行する。
- 副会長は、会長を補佐し当法人の業務を分担執行する。
- 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第26条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第27条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期を満了する時までとする。
- 理事又は監事は第23条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第28条
理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事については第20条第2項の通り、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
役員の報酬
第29条
- 理事又は監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
顧問及び相談役
第30条
- 当法人には、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。
- 顧問及び相談役は、次の職務を行う
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会の諮問に応じて、参考意見を述べること - 顧問及び相談役の選任および解任は、理事会において決議する。
- 顧問及び相談役の任期は、第27条第1項の規定に準用する。
- 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 顧問及び相談役の取扱いについて、その他の必要事項は、理事会において別に定める。
第6章 理事会
構成
第31条
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第32条
- 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長の選定及び解職
- その他、法令または定款に定める事項
招集
第33条
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長または他の理事が理事会を招集する。
決議
第34条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、「一般法人法」第96条の要件を満たした時は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第35条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
理事会規則
第36条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか理事会の規則で定める。
第7章 委員会
委員会
第37条
- 当法人は事業を円滑に推進するため、理事会の決議により、各種の委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、理事会において選任する。
- 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 計算
事業年度
第38条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第39条
当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得た後、総会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。
事業報告及び決算
第40条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 - 前項の承認を受けた書類のうち、第1号および第2号については、定時総会に提出し、その内容を報告しなければならない。その他の書類については承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
剰余金の分配の禁止
第41条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
定款の変更
第42条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。ただし、第20条第2項の通り、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
解散
第43条
当法人は、総会の決議その法令で定められた事由により解散する。ただし、第20条第2項の通り、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
残余財産の帰属
第44条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。